事業承継において何も対策をしないまま後継者に株式を引き継ぐとどのような問題が起こるのでしょうか。問題の発生を避けるにはどのような対策をすべきでしょうか。

株式の承継で起こる問題

事業承継において会社の株式を後継者に引き継がせようとすると、次のような問題が起こります。

税金・資金の問題

後継者への株式の引き継ぎは、親族内承継においては相続、贈与、売買といった方法で、従業員承継においては売買の方法で行われます。このうち、相続の方法によると後継者は相続税を支払う必要があり、贈与の方法によると後継者は贈与税を支払う必要があります。注意しておきたいのは、子供を後継者として贈与により株式を引き継がせる場合でも税金がかかるということです。経営者が何の対策もしないまま後継者に株式を引き継がせようとすると、多額の相続税や贈与税がかかるおそれがあります。経営者が亡くなり、後継者が相続で会社を承継したような場合に、後継者が一度は会社を引き継いだものの、多額の相続税を支払えないために株式を売却することになり、結局引き継いだ会社を手放さざるを得なくなることがあります。また、売買の方法による場合は、後継者に株式を買い取るための多額の資金が必要となる可能性があります。後継者が十分な資金を用意できなければ、事業承継が円滑に進められないおそれがあり、後継者自体が見つからないおそれもあります。

遺産分割の問題

経営者が亡くなり相続が発生した場合、遺産分割により複数の相続人に株式が分割して相続される可能性があります。後継者以外にも相続人がいる場合は、遺留分を侵害しないように後継者が株式の全部もしくは大部分を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払うといった解決策が考えられます。しかし、相続財産の構成によっては、相続財産の全体に占める株式の割合が大きくなることがあります。そのような場合に後継者に十分な資金がないと、他の相続人にも相当の割合の株式を相続させることになります。株式が分割して相続されて複数の相続人が一定の議決権をもった状態では、後継者が承継した会社の経営権・支配権を確保できない可能性があり、後継者と対立する他の相続人が議決権を行使することで、会社の経営が不安定になるおそれもあります。

なぜ株式の引き継ぎで問題が起こるのか

相続税や贈与税、株式の買い取り資金が多額になる、遺産分割で後継者に株式の全部を引き継がせることができないといった問題が生じる原因は、株式の評価額が高額になることにあります。株式の評価額は、相続税や贈与税の算定基準となるため、株式を引き継がせるときに多額の税金がかかったり、相続財産の全体に占める株式の割合が大きくなったりする原因となります。特に非上場の中小企業では、株式の評価額が高額になりやすい傾向にあります。そのため、事業承継においては株式の評価額をどのようにして抑えていくかが重要になります。

株式の評価額を抑えるには

非上場の中小企業では、株式が市場で取り引きされておらず、相場が形成されていないこともあり、経営者が株式の価値を把握していない場合があります。しかし、事業承継に向けて株式の評価額を抑えていくためには、まずは自社の株式の価値がどの程度あるかを調査して明確にしておく必要があります。

評価額を抑える

非上場の中小企業であっても株式の価値は一定の水準を保っているわけではなく常に変動しています。そのため、業績が悪化して会社の利益が低下している時期や、社会や経済の状況が悪化して株式の価値が低下しやすい時期であれば、株式の評価額は低下していると考えられます。そこで、株式の評価額が低下している時期と課税時期が重なるように株式の承継を行うことが重要です。また、一時的に会社の利益を少なくするため、経営者が退任するときに退職金を支給することも考えられます。

引き継ぐ株式の数を抑える

株式の評価額を抑えることに加えて、後継者に引き継がせる必要のある株式の数を抑えることも考えておく必要があります。後継者に引き継がせる株式の数が少なければ、相続税や贈与税を減らすことになりますし、後継者が株式を買い取るために用意しなければいけない資金も少なくて済みます。そのためには、後継者の議決権行使に影響を与えない株式を作っておくことが大切です。その手段として考えられるのが役員・従業員持株会の活用です。役員・従業員持株会は、会社にとって安定した株主となることが期待でき、種類株式の議決権制限株式と組み合わせることで、持株会が保有している株式は後継者の議決権行使に影響を与えなくなります。また、少数株主にあたる持株会の保有する株式の評価額は、配当還元方式によって評価されるため、経営者が持株会に株式を売却する際の株式の評価額を抑えることができます。その他にも持株会を作っておくことで、役員や従業員が退職した際に株式が分散することを防ぐことができます。

株式の引き継ぎ方を考える

株式の評価額を抑えるタイミングを計りつつ、どのような方法で株式を引き継ぐのが最適か考えておくことも必要です。毎年110万円まで控除される生前贈与の非課税枠を活用したり、タイミングによっては、相続時精算課税制度を活用して一度に贈与することも検討すべきでしょう。また、遺言書を作成しておいて、承継後の経営に影響が出ないような相続財産の分割をすることも重要です。他にも、経営承継円滑化法の認定を受けて事業承継税制の適用を受けることで、相続税・贈与税の納付猶予を受けることを検討すべきでしょう。

※事業承継税制の特例措置の適用を受けるには、2024年(令和6年)3月31日までに特例承継計画を提出し、相続・贈与が2027年(令和9年)12月31日までに行われることが必要です。

まとめ

株式の引き継ぎでは、様々な手段を活用しつつ時間をかけて税金・資金対策や遺産分割対策を進めることが求められる一方で、会社の経営状態や、社会・経済の状況によっては臨機応変に適切な方法をとることが求められます。株式の承継方法には、それぞれメリット、デメリットがありますので、専門家に相談して適切なアドバイスを受けることが大切です。当事務所では、事業承継に備えて承継方法を検討したり遺言書を作成したりするお手伝いを行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。